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健康運動指導士は運動型健康増進施設に必須の資格です

運動型健康増進施設には健康運動指導士の配置が必須です。

「運動型健康増進施設」、知らない人の方が多いのではないでしょうか?

簡単にご説明しますね。

1988年、これまでの早期発見・早期治療を重視する二次予防から、疾病予防、健康増進を主眼とした一次予防に舵が切られました。

一次予防では「栄養」、「運動」「休養」の三要素のバランスのとれた健康的な生活習慣を目指すことが示されました。

特に「運動」のもつ意義を積極的に取り上げた「アクティブ80ヘルスプラン」が提唱され、その具体策として「健康運動指導士資格制度」と「運動型健康増進施設認定制度」が作られました。

運動型健康増進施設はフィットネスクラブの認定制度で、認定を受けるには「運動施設」、「健康スポーツ指導者」、「プログラム」など一定の基準を満たす必要があります。

この運動型健康増進施設には健康運動指導士の配置が義務付けられています。

 

健康増進施設には健康運動指導士の配置が義務づけられている

 

運動型健康増進施設とは厚生労働省が1988年に制定されたフィットネスクラブの認定制度です。

正式名称は「厚生労働大臣認定健康増進施設」です。

認定を受けるには設備や人的配置、運動プログラムなど様々な条件を満たす必要があります。

認定規程には人的配置の条件として「健康運動指導士又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と記されています。

この記述からは他の資格でも認められると読み取れます。

しかし実際には健康運動指導士の配置が認定条件になっています。

健康増進施設には健康運動指導士が必須なのです。

私が以前勤務していたフィットネスクラブでは私の健康運動指導士資格を健康増進施設認定と指定運動療法施設(後述)に登録していました。

勤務先は病院が経営するフィットネスクラブで病院内に理学療法士や管理栄養士も勤務していましたが、健康運動指導士としての私の代わりは出来ませんでした。

例え、健康増進施設に医者や看護師が常駐していても健康運動指導士が必須です。

また健康運動指導士の勤務体制は常勤が条件でスタジオプログラムを担当する非常勤の先生は不可でした。

資格が欲しければ医療関係者でも養成講習会に通って資格試験に合格するしかありません。

この点からも健康運動指導士は大変意義の大きい資格だといえます。

健康増進施設の中には厚生労働省の指定を受けた指定運動療法施設があります。

フィットネスクラブが厚生労働省の「指定運動療法施設」の指定を受けると医師の処方に基づいた運動療法に対して施設利用料や施設利用に必要な交通費が所得税の医療費控除の対象として認められています。

 

指定運動療法施設には健康運動実践指導者の配置も必要

 

指定運動療法施設では生活習慣病などの治療のために医師の処方に基づいた運動を継続すれば利用者の施設利用料や施設に通う交通費などの経費を所得税の医療費控除に含めることができます。

指定運動療法施設の医療費控除制度は働き盛りの施設利用者とってメリットがあります。

給与から毎月天引きされている源泉所得税の一部が確定申告で還付されるのです。

指定運動療法施設の指定を受けるには「健康スポーツ医」との提携や健康運動指導士の他に健康運動実践指導者の配置も必要です。

 

「健康スポーツ医」とは、運動を行う人に対して医学的診療のみならず、メディカルチェック、運動処方を行い、さらに各種運動指導者等に運動に関する医学的な指導助言を行うことができる医師で、定められた講習会を受講修了した者に対して日本医師会が認定する資格です。

「出典:東京都医師会」

 

指定運動療法施設の健康運動実践指導者の配置についても健康運動指導士と同様に他の資格で代わることができません。

健康運動実践指導者資格は指定運動療法施設の指定を受けるための条件として唯一無二の資格です。

2022年4月から健康増進施設の認定基準が大幅に緩和されました。

特に面積要件が運動エリア20㎡以上に緩和されたのでマンション一室型フィットネス施設や整骨院、また自宅を活用しているパーソナルトレーニングジムなどでも申請が可能になりました。

また医療費控除対象の指導料も1回5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました。

私たちパーソナルトレーナーには朗報で指定運動療法施設の指定を受ける道が開けたのは喜ばしいことです。

 

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